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関東甲信越静地区 宗教法人実務研修会

投稿日:2017年10月9日(月)


神社の宮司(聖)は法人の代表役員(俗)。個人的には、俗(代表役員)の部分は禰宜に担ってもらい、祭事に専念する宮司が良いと思っています。宮司です。

開会前

開会前

さて去る10月5日(木)・6日(金)、文化庁及び神奈川県主催によります『平成29年度 第1回 関東甲信越静地区 宗教法人実務研修会』が桜木町にあります神奈川県立青少年センター ホールにおいて開催され受講させていただきました。

本研修は、茨城・栃木・群馬・埼玉・千葉・東京・神奈川・新潟・山梨・長野・静岡の宗教法人・宗教連盟が対象で、今回は298法人 350名の方々が参加されました。

第1日目は開会挨拶の後、①文化庁文化部宗務課宗教法人室認証係 主任様より『宗教法人の管理運営について』、②(公財)日本宗教連盟 事務局長様より『宗教法人の公益性について』、③横浜中税務署法人課税第1部門上席国税調査官様・同第3部門上席国税調査官様より『税務の基礎知識』、④神奈川県文書課宗教法人グループ主事様より『登録免許税の非課税証明』についての講義が行われました。

また2日目は、税理士法人ゆびすいの税理士様による⑤『宗教法人の会計・税務及び宗教法人特有の会計税務処理』、⑥『宗教活動会計と収益事業会計の記帳から計算書類作成まで』、⑦『宗教法人の会計・税務及び宗教法人特有の会計税務処理』、⑧『宗教活動会計と収益事業会計の記帳から計算書類作成まで』のご講義をいただきました。

【宗教は国民の道徳基盤を支えるものであり、特に青少年の道徳意識の向上に果たす役割には大きいものがある。】

宗教法人は、その公益性から税制上の優遇措置が取られています。しかし、いち国民として、またはいち法人としての俗の部分には当然ながら課税があり、また聖の部分でも課税対象となる場合があることなど丁寧にご教授いただきました。

当社の会計・税務は、その大半を顧問税理士さんにお願いしておりますが、代表役員(法人)として、また宮司(宗教)として更に精進の必要を感じる研修となりました。


白旗神社ホームページへようこそ。当社は古くから藤沢の地に鎮座する古社で、相模國一之宮寒川神社で有名な寒川比古命と歴史上のヒーロー・源義経公をお祀りしています。寒川比古命は厄除け・方位除けの神様として知られます。また武芸、芸能、学問に優れ、才気あふれる源義経公は、学業成就、社運隆昌などのご神徳があります。境内には、悠久の歴史を感じる史跡が多く、四季を感じられる緑豊かな自然もあります。
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